宅建日記㉕試験23日前(民法初学者です)
こんにちはののまさです。
今日は9月25日(金)。試験23日前です。
刻々と試験日が迫ってきていますね!
焦らず、モチベーションは高く、最後まで諦めず、合格目指して頑張りましょう。
さて、今日はいよいよ、民法に手をつけていきたいと思います。
予定より、だいぶ遅くなってしまいましたが、臨機応変に対応するのが社会人の鉄則です。前向きにやっていきましょう!
民法の分野ですが、まずは、基本的なところからやりました。
契約の成立についてです。
契約成立に必要な要件として、買主の「申し込み」と売主の「承諾」によって契約が成立します。契約書を作らなくても「口約束」で契約は成立するのです。
契約の分類は大きく二つあります。
当事者の合意のみ・・・諾成契約
合意+物の引き渡し・・・要物契約
さらに、対価の有無で二つに分けられます。
対価の支払いのある契約・・・有償契約
対価の支払いのない契約・・・無償契約
次に、民法の用語の意味について学びました。
有効・・・効果があること
無効・・・効果がないこと
取消し・・・一応有効だけど、取消す旨を主張すれば無効になる
停止条件・・・効力の発生を成否未定の不確実な事実にかからせる
権利能力・・・権利や義務の主体となる資格
意思能力・・・自分の行為の結果を認識することができる能力
行為能力・・・単独で完全に有効な法律行為をすることができる能力
未成年者・・・20歳未満の人(※婚姻者は成年者扱い)
成年被後見人・・・精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にあり、一定の者(本人や配偶者など)が審判を求め、家庭裁判所が「後見開始の審判」を行い、その審判を受けた人
被保佐人・・・精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所による「保佐開始の審判」を受けた人
被補助人・・・精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分であり、家庭裁判所による「補助開始の審判」を受けた人
善意・・・ある事実を知らないこと
悪意・・・ある事実を知っていること
詐欺・・・だますこと
強迫・・・おどすこと
通謀虚偽表示・・・通謀して虚偽の意思表示をすること
心裡留保・・・わざと異なる意思表示をすること
錯誤・・・勘違い
まずは、用語の意味を理解してからテキストに取り組もうと思い、用語の意味から勉強しました。
これから、本格的に民法やっていきます。
ご覧いただきありがとうございます。
勉強頑張りましょう。