宅建日記㉗試験21日前(民法問題解きました)
こんにちはののまさです。
今日は9月27日(日)。試験21日前です。
民法は実践あるのみ。そう思い、問題を解きまくりました。
今日は、私が大好きな「半沢直樹」の最終回です。
絶対に見たいので、それまでに勉強を仕上げます。
今日は、日曜日で休日です。朝から勉強ができる大チャンスです。
午前中からカフェに行き、勉強しました。
民法の問題を解きまくる。それが今日の目標です。
解きながら、理解する。
民法の面白いところは、よく考えたら解けるとこもあるとこです。(もちろん知識ないとキツイ問題もあります)
今日は抵当権学びました。一旦整理します。
担保物件の種類として
①法定担保物件 ②約定担保物件
の二つに分けれらます。
法定担保物件・・・一定の場合、法律によって成立
約定担保物件・・・あくまても契約によって成立
法定担保物件には「留置権」「先取特権」
約定担保物件には「質権」「抵当権」
があります。
担保物件とは、債権を担保するためのものです。債権の確実な回収のため設定を受けておくことです。
担保物件には大きく4つの性質があります。
(1)付従性 (2)不可分性 (3)随伴性 (4)物上代位性
があります。
(4)物上代位性は
担保の対象となるものが滅失した場合に発生する請求権に対して担保の効力が及ぶという性質です。
担保物件も留置権を除いて、第三者に対抗するための登記が必要です。
抵当権・・・債務者などが担保に供した不動産をその手元に残したまま、債務の弁済がないときは競売に出すなどして、抵当権者が、その競売代金などから他の債権者に優先して債権の回収を図ることのできる担保物件
貸主を抵当権者、借主を抵当権設定者、借主の抵当に入れる不動産の所有者を物上保証人といいます。
抵当権の設定として、目的物は①不動産②地上権③永小作権の3つです。また、抵当権の設定契約は諾成契約です。そして、第三者に対抗する抵当権の対抗要件は登記であり、複数の抵当権が設定されたときの抵当権の順位は、登記の順番によります。
抵当権の順位は、各抵当権者の合意で変更可能であるが、利害関係者の承諾が必要であり、登記をしないと効力は生じません。
抵当権の実行として、建物だけに抵当権を設定した場合、土地にはその効力は及びません。逆もしかりです。
例外として、増築部分や雨戸など、抵当不動産とそれに付加して一体となったものには、抵当権の設定の前後を問わず、効力が及びます。また、庭石や石灯籠などの従物も効力が及びます。だたし、抵当権設定後の従物には効力が及びません。
建物の賃借権などの土地利用権も抵当権の効力が及びます。
法定地上権の成立要件として3つ満たす必要があります。
①抵当権設定時、土地上に建物が存在し、同一の所有者であること
②土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されていること
③抵当権の実行によって、土地と建物の所有者が別になったこと
①には例外があります。
(ア)抵当権設定時、更地であり、その後建物が築造された場合
(イ)更地に1番抵当が設定された後に、その土地上に建物が築造され、土地に他の者の2番抵当権が設定された場合
賃貸借の保護として
抵当権設定登記後の賃貸借は、登記などの対抗要件を備えていても、原則、抵当権者や買受人に対抗できません。賃借権<抵当権だからです。
ただし、①登記した賃貸借 ②賃貸借の登記前に登記したすべての抵当権者が同意 ③その同意の登記がある
場合は、対抗することができます。
また、競売手続開始前から建物を使用・収益する者等は原則として、買受人が買い受けた時から6か月経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくても大丈夫です。(建物明渡し猶予制度)
最後に根抵当権について学習しました。
根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保するという特殊な抵当権です。
根抵当権には随伴性はありません。
民法は覚える箇所が無限にあります。
腐らず、一つ一つ確実に学習しましょう!
ご覧いただきありがとうございます。
勉強頑張りましょう。
宅建試験合格しましょう!