宅建日記㉚試験18日前(都市計画法学びました。)
こんにちはののまさです。
今日は9月30日(水)。試験18日前です。
正直、民法疲れました(笑)。本当に覚えるとこが多くてキリがない分野です。暗記より理解が大事な分野ですね。
とりあえず、気分転換に今日は、他の分野に手を付けてみることにしました。
「都市計画法」についてですね。
まず、住みよい街をつくるために都市計画法があります。そして、積極的によりよい街をつくっていくところが、都市計画区域です。
都市計画区域の指定は、都道府県知事が行います。2県以上の都道府県がまたがる場合は、国土交通大臣が定めます。(なんとく宅建業法と似てますよね。)
既存集落や幹線道路の周辺、高速道路のインターチェンジなどの郊外部等、都市計画区域の外の開発規制や建築規制を加えて土地利用を整序し、環境を保全することを目的としている区域を「準都市計画区域」といいます。
以下の三つを満たせば、準都市計画区域として指定できます。
①都市計画区域外
②相当数の建築物やその他の工作物の建築、もしくは建設、またはこれらの敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域
③土地利用の整序や環境を保全するための措置を講ずることなくそのまま放置した場合、将来における一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域
です。
※都市計画区域と準都市計画区域が重なることはありません。
都市計画の全体像を見ていきましょう!
都市計画区域には
①区域区分 ②非線き引区域
があります。
そして、区域区分には
①市街化区域(用途地域) ②市街化調整区域
があります。
市街化区域・・・積極的に建物を建てる。開発をする。区域。
市街化調整区域・・・農業・漁業や自然環境を残したい。市街化抑制区域。
非線引き区域・・・市街化区域と市街化調整区域に分けられてない区域。
必要があるときは、区域区分を定めることができます。
3大都市圏の一定の区域では、必ず区域区分を定めるとされています。
市街化区域には用途地域を定め、市街化調整区域には原則用途地域は定めないとされています。
そして用途地域には13種類あります。(この分野は暗記分野ですね!)
①第1種低層住居専用地域
②第2種低層住居専用地域
③田園住居地域
④第1須中高層住居専用地域
⑤第2種中高層住居専用地域
⑥第1種住居地域
⑦第2種住居地域
⑧準住居地域
⑨近隣商業地域
⑩商業地域
⑪準工業地域
⑫工業地域
⑬工業専用地域
各々特徴をよくつかんで覚えること大切ですね。
容積率は全用途地域に都市計画で定めます。
建蔽率は商業地域を除いた用途地域に都市計画で定めます。
全用途地域については、必要があれば敷地面積の最低限度を定めることができます。
覚えるとこが盛りだくさんですが、暗記は努力でなんとかなります。辛抱強い暗記しましょう!
努力はうそをつきません。ライバルに差をつけましょう!
ご覧いただきありがとうございます。
宅建試験合格しましょう!