宅建日記㉖試験22日前(民法は暗記より理解)
こんにちはののまさです。
今日は9月26日(土)。試験22日前です。
民法を勉強して感じたことがあります。
それは、民法は暗記ではどうにもならないということです。
民法は理解が本当に大事です。
テキストを読むのも大事ですが、問題を解き、民法の問題慣れをしたほうが合格に近づくと思います。(宅建試験に関するサイト等でもそういう対策がオススメされてました。)
ですので、民法に関しては、問題を解きながら理解していこうと思います。
民法は宅建試験以外にもいろいろな資格試験で出題されている科目です。
多くの人が民法を難しいと思っています。
そんな山場を得意科目にできたら、合格に必ず近づくと思いますので、私は諦めず、泥臭く学んでいきます。
意思表示まとめました。
《詐欺》
当事者間:取り消すことができる
第三者:取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない
《脅迫》
当事者間:取り消すことができる
第三者:取消し前の善意無過失の第三者にも対抗できる
《虚偽表示》
当事者間:無効
第三者:善意の第三者に対抗できない
《心裡留保》
当事者間:(原則)有効 (例外)無効【相手方が悪意、善意有過失の場合】
第三者:無効の場合、善意の第三者に対抗できない
《錯誤》
当事者間:取り消すことができる①重要な錯誤 ②表意者に重過失なし
第三者:取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない
以上をしっかりと抑えたいと思います。
次に代理です。
代理には
(1)任意代理 (2)法定代理
の二つがあります。
任意代理・・・自分の意志で代理権を与えること
法定代理・・・法律が代理人となる人に代理権を自動的に与えること
また、制限行為能力者が「任意代理人」になるのは可能で、単独で契約を結んでも、取り消すことができません。
代理権の消滅要件として
任意代理は
本人:死亡・破産手続開始の決定
代理人:死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
法定代理は
本人:死亡
代理人:死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
です。
また、復代理人についても学びました。
復代理人とは、代理人から代理を依頼された人です。
注意点として
任意代理の場合は
原則:復代理人を選ぶことができません
例外:①本人が許諾した場合 ②緊急の事態などやむを得ない事情のある場合
法定代理の場合は
自由に復代理人を専任することができる
また、表見代理についても学びました。
表見代理とは、相手方に本当は代理権がないのに代理権があると思われることです。
表見代理の成立に必要な要件としては、
①相手方が善意無過失
②本人に帰責性がある場合
・代理権授与の表示:委任状を持たせた。
・代理権限外の行為:抵当権設定の代理権を与えた。売却までした。
・代理権消滅後:昔、代理人だった。
ここは理解していないとなかなか解けないところですよね。
保護される相手方の要件もまとめました。
催告権:善意無過失〇 善意有過失〇 悪意〇
※相手方がどんな状況でも保護されます。
取消権:善意無過失〇 善意有過失× 悪意×
無権代理人への責任追及権:善意無過失〇 善意有過失× 悪意×
※無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、無権代理人が責任を負うことになります。
表見代理:善意無過失〇 善意有過失× 悪意×
民法は、当たり前のことを難しく書いてあるので、しっかりと読み込めば誰でも理解できる科目だと思います。
ご覧いただきありがとうございます。
勉強頑張りましょう。
宅建試験合格しましょう!