宅建日記㉒試験26日前(報酬額について学びました)
こんにちはののまさです。
今日は9月22日(火)です。試験26日前です。
今日は、報酬額の制限規定について学びました。宅建業法を学び終えて、早く民法に手をつけたいところですが、焦らず、じっくり確実に知識をつけたいと思います。
よし、勉強楽しもう!
宅建業者は、国土交通大臣が定める額を超えて報酬を受け取ることができません。また、不当に高額な報酬を要求してはなりません。要求すること自体が宅建業法違反になります。
また、事務所ごとに公衆の見やすいところに報酬額を提示しなければなりません。
基本的に依頼主の希望通りに成功すれば報酬を受領することができます。成功しないと必要経費も依頼主に請求できないみたいなので、宅建業者は必ず、依頼主の希望通り成約したいものですよね。
ただし、成約に至らなくても実費請求できる例外もあります。
①依頼者からの依頼によって広告を出す場合の広告料金
②依頼者からの特別の依頼により支出を要する特別の費用で、事前に依頼者からの承諾がある場合
また、宅建業者には「課税事業者」と「免税事業者」の二つに分けられます。
課税事業者の場合は、消費税相当額(10%)を含んだ額が報酬の上限額となり、免税事業者の場合は、消費税相当額(10%)の40%を報酬に含ませることができます。
報酬額の計算方法は、
①物件価格が200万円以下「物件価格×5%」
②物件価格が200万円を超え400万円以下「物件価格×4%+2万円」
③物件価格が400万円を超える「物件価格×3%+6万円」
となります。
そのほかに、売買・交換や賃借によっても限度額が変わってくるので注意が必要ですよね!
ご覧いただきありがとうございます。
勉強頑張りましょう。