宅建日記㉓試験25日前(監督処分・罰則学びました)

こんにちはののまさです。

今日は9月23日(水)。試験25日前です。

宅建業法を急ピッチで進めていきます!

今日学んだ分野は、「監督処分の種類と事由・罰則」についてです。

監督処分の種類として

宅建業者が受ける処分が

「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」の三つ

宅建士が受ける処分が

「指示処分」「事務禁止処分」「登録削除処分」の三つ

となっています。

処分が下させる人も処分の種類によって違います。

指示処分と業務停止処分は

「業務地を管轄する知事と免許権者」

免許取消処分は

「免許権者のみ」

となっています。

同様に、宅建士の処分についても、指示処分と事務禁止処分は

「行為地を管轄する知事と登録をしている知事」

登録削除処分は

「登録をしている知事のみ」

となっています。しっかりと整理理解しましょう。

また、処分の意味もしっかりと抑えましょう!

指示処分・・・違反行為を解消するように指示をすること

業務停止処分・・・1年以内の期間を定めて業務の「全部または一部の停止」を命ずることができる ※あくまで「することができる」に注意

免許取消処分・・・必要的免許取消事由と任意的免許取消事由がある

必要的免許取消事由とは

一定事由に該当すれば必ず取り消される。取り消さなければならない。

任意的免許取消事由とは

一定事由に該当すれば免許を取り消すことができる。取り消すことができる。

宅建士に対する監督処分として

事務禁止処分は、1年以内の期間を定めて、宅建士としてすべき事務の全部または一部を禁止すること。

登録削除処分は処分事由にあたれば「必ずしなければならない」とされている。

監督処分の手続きとして

①通知・公示

②公開の聴聞

③処分

④広告

⑤通知等

の順番になります。

※④広告は、(ア)国土交通大臣の処分の場合は官報により、(イ)都道府県知事の処分の場合は広報やウェブサイトへの掲載等適切な方法により行うことができます。また、宅建業者に対する業務停止処分・免許取消処分は広告が必要ですが、指示処分は広告が不要です。

※⑤通知等は業務地・行為地を管轄する知事が指示処分等をした場合のみ、その知事から免許権者等に対して行います。

※国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が消費者保護のため一定の規定に違反したことを理由に監督処分を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません。(都道府県知事は協議不要です。)

しっかりと知識として身につけましょう!

ご覧いただきありがとうございます。

勉強頑張りましょう。

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