宅建日記⑤試験43日前(保証協会学びました)
皆さんこんにちわののまさです。
今日も勉強頑張りましょう。
今日は、営業保証金とセットの分野の保証協会について学びました。ペース的に厳しいので、土日でペースアップをしようと思います。
保証協会の重要な点としては、営業保証金で覚えたこととごちゃ混ぜにならないようにしっかりと整理しながら理解していくことがポイントだと思います。
保証協会は宅建業者が直接、供託所に納めるのではなく、保証協会に弁済業務保証分担金を納めることがポイントです。(供託金ではなく、弁済業務保証分担金といいます)
金額も本店は60万円、支店は一つにつき、30万円です。
そして、分担金は金銭のみでしか納めれません。
保証協会は、分担金の納付を受けた日から1週間以内に、納付相当額の弁済業務保証金を供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。
また、宅建業者は支店を増やした場合、2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納める必要があり、事後納付で大丈夫です。(営業保証金はいつも事前に納付)
もし、2週間以内に納付しなかった場合は、保証協会の社員としての地位を失い、その日から1週間以内に、営業保証金を供託しないと業務停止処分事由に該当します。(なかなか厳しいですよね。30万円納めないと500万円納めるはめになりますよね。)
保証協会は多くの宅建業者に必要とされている団体ですよね。
豆知識ですが、保証協会は国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人みたいですね。宅建業者だけが会員(社員と呼ぶみたいですね)になれます。
ご覧いただきありがとうございます。
明日も勉強頑張りましょう。
アウトプット大事ですね。
問題もいっぱい解きましょう。