宅建日記⑧試験40日前(媒介契約等について学びました)
こんにちわののまさです。
今日は9月8日(火)試験40日前です。
とうとう40日前です。なかなか時がたつのは早いもんです。
勉強頑張りましょう。
今日は18時に仕事が終わりましたが、後輩と将来について語りあった結果、19時40分まで語っていました。(語ると長くなるのが私の悪いとこです(笑)。)
そのあと、21時までには夕食を食べ終えて、宅建業法のテキストを片手に勉強を始めました。
大事な分野に入るとこです。
宅建士の取引についてです。
媒介契約についてですが、ここは覚えやすいですね。
3つあります。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つです。
簡単な覚え方としては、
一般媒介契約=何社とも結べる。自己発見取引は有効。
専任媒介契約=1社としてか結べない。自己発見取引は有効。
専属専任媒介契約=1社としか結べない。自己発見取引は無効。
下に行くほど規制が厳しいですね。
また、下二つは3つの規制があります。
①有効期間・更新期間
3か月以内であり、依頼者からの申出があったときのみ契約更新する。
②報告義務(口頭、電子メールでも報告可能です。)
専任媒介契約=2週間に1回以上
専属専任媒介契約=1週間に1回以上
③探索義務
指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない。
専任媒介契約=媒介契約締結から7日以内
専属専任媒介契約=媒介契約締結から5日以内
※「契約締結日」については、初日は算入されず、休業日は含めない・。
宅建業者は、契約を結んだときは、遅滞なく書面を作成して、依頼に交付しないといけません。売買・交換契約の場合のみです。(媒介や代理契約を結ぶときです)
書面には宅建業者が記名押印します。
書面の記載事項は9つあり、これを覚えるのがなかなかしんどいです。
ここから先の分野は暗記することが多そうですね。
踏ん張りどころ。やりましょう。明日もやる気満々で頑張りましょう。
ご覧いただきありがとうございます。
努力は必ず報われます。