宅建日記⑧試験40日前(媒介契約等について学びました)

こんにちわののまさです。

今日は9月8日(火)試験40日前です。

とうとう40日前です。なかなか時がたつのは早いもんです。

勉強頑張りましょう。

今日は18時に仕事が終わりましたが、後輩と将来について語りあった結果、19時40分まで語っていました。(語ると長くなるのが私の悪いとこです(笑)。)

そのあと、21時までには夕食を食べ終えて、宅建業法のテキストを片手に勉強を始めました。

大事な分野に入るとこです。

宅建士の取引についてです。

媒介契約についてですが、ここは覚えやすいですね。

3つあります。

一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つです。

簡単な覚え方としては、

一般媒介契約=何社とも結べる。自己発見取引は有効。

専任媒介契約=1社としてか結べない。自己発見取引は有効。

専属専任媒介契約=1社としか結べない。自己発見取引は無効。

下に行くほど規制が厳しいですね。

また、下二つは3つの規制があります。

①有効期間・更新期間

3か月以内であり、依頼者からの申出があったときのみ契約更新する。

②報告義務(口頭、電子メールでも報告可能です。)

専任媒介契約=2週間に1回以上

専属専任媒介契約=1週間に1回以上

③探索義務

指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない。

専任媒介契約=媒介契約締結から7日以内

専属専任媒介契約=媒介契約締結から5日以内

※「契約締結日」については、初日は算入されず、休業日は含めない・。

宅建業者は、契約を結んだときは、遅滞なく書面を作成して、依頼に交付しないといけません。売買・交換契約の場合のみです。(媒介や代理契約を結ぶときです)

書面には宅建業者が記名押印します。

書面の記載事項は9つあり、これを覚えるのがなかなかしんどいです。

ここから先の分野は暗記することが多そうですね。

踏ん張りどころ。やりましょう。明日もやる気満々で頑張りましょう。

ご覧いただきありがとうございます。

努力は必ず報われます。

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